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 1.【職員等からの通報】

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合職員等からの公益通報の取扱いに関する要綱

  (目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、職務上の法令等に違反する行為又はそのおそれのある事実について、これを知った職員等からの公益通報に関して必要な事項を定め、違法な状態の発生を防止し、又は違法な状態となっていることについて是正を図り、利益の損失を最小限に抑え、公正な職務の遂行を確保するとともに、公正で信頼される組合行政の推進に資することを目的とする。

  (定義)
第2条 この要綱において「職員等」とは、次の各号に定めるものをいう。
(1)佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合職員定数条例(平成14年葬祭組合条例第8号)第1条に規定する職員並びに臨時職員等の雇用に関する要綱第2条に規定する臨時職員及び非常勤職員
(2)佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合(以下「組合」という。)から事務又は事業の委託を受けた者及びその受託事務に従事している者
2 この要綱において「公益通報」とは、職員等が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、第4条各号に掲げる事実を知り得たときに適法かつ公正で信頼される組合行政の推進に資するために、職員等により行われる通報をいう。
3 この要綱において「公益通報者」とは、公益通報を行った職員等をいう。
4 この要綱において「通報相談窓口」とは、管理者に対する公益通報又は公益通報に係る相談を受ける窓口をいう。
5 この要綱において「他の実施機関」とは、監査委員及び議会をいう。

  (通報相談窓口)
第3条 通報相談窓口は、組合事務局に設置する。
2 この要綱に定める職務を行うために、通報相談窓口に公益通報担当を置き、事務局長をもって充てる。

  (公益通報)
第4条 職員等は、職務上の行為に関して次の各号に掲げる事実を知り得たときは、原則として書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)により公益通報担当に公益通報を行うことができる。
(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある行為
(2) 住民の生命及び健康又は財産等に対して重大な損害を与えるおそれのある行為
(3) 前号に掲げるもののほか事務事業に係る不当な行為

  (公益通報者の責務)
第5条 公益通報者は、公益通報に当たっては、通報内容が真実であると信じる具体的根拠又は確実な資料に基づき誠実に行わなければならない。
2 公益通報者は、他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。
3 公益通報者は、原則として所属及び氏名を明らかにして公益通報を行わなければならない。

  (公益通報者の保護)
第6条 公益通報者は、正当な公益通報を行ったことによって、いかなる不利益な取扱いを受けない。
2 管理者は、公益通報者が前項の不利益を受けるか又は受ける恐れがあると認められる場合は、その改善又は防止のための必要な措置を講じなければならない。
3 公益通報者は、公益通報を行ったことによって不利益を受け、又は受けるおそれがあると判断したときは、管理者に対して申し立てを行うことができる。

  (公益通報の受付)
第7条 公益通報は、公益通報担当がこれを受け付ける。
2 公益通報担当は、公益通報があったときは、その内容を聴取して趣旨の確認を行う。
3 公益通報担当は、通報内容が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的による通報であることが明白な場合は、理由を説明してこれを受理しないことができる。

  (通報の処理)
第8条 公益通報担当は、公益通報を受けたときは、公益通報報告書(別記様式第1号)により速やかにその概要を管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の公益通報について調査の必要があると認めるときは、調査の開始を公益通報担当に指示するものとする。この場合において、公益通報担当は、事務局職員で構成する調査班を編成の上、調査を行う。
3 前項の調査の実施に当たっては、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行う。この場合において、公益通報担当は、調査班に対し、原則として公益通報者の氏名や公益通報者が特定される情報を知らせずに調査を指示するものとする。
4 公益通報に関係する職員等は、第2項の調査に協力しなければならない。
5 公益通報の処理又は調査を行うに当たっては、公益通報者が現に通報したことその他通報に関する当該公益通報者の秘密が守られるよう徹底しなければならない。
6 公益通報の処理又は調査を行う者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。また、自らが関係する通報事実の処理又は調査に関与してはならない。
7 公益通報担当は、調査の実施に当たって特別の事情があるときは、弁護士等の第三者に調査を依頼することができる。
8 管理者は、公益通報があったときは、次の各号に掲げるものについて公益通報者に対し通知するものとする。ただし、匿名による通報者及び特に通知を希望しない通報者に対しては、この限りでない。
(1) 通報のあった公益通報の受理又は不受理(不受理の場合はその理由も含む。)
(2) 調査の必要の有無(調査を行わない場合はその理由も含む。)
(3) 調査を行う場合は、調査の着手の時期

  (調査結果の報告)
第9条 公益通報担当は、調査報告書(別記様式第2号)により調査結果を管理者に報告しなければならない。調査結果に第4条各号に規定する事実が認められなかった場合又は事実が判明しなかった場合においても同様とする。
2 前項の場合において、調査結果の内容が組合の他の実施機関に関するものであるときは、管理者は当該他の実施機関に通知し、当該他の実施機関は管理者に準じて必要な措置をとらなければならない。
3 管理者は、調査の結果及び対応について、公益通報者に対してその概要を通知する。ただし、匿名による通報者及び特に報告を希望しない通報者に対しては、この限りでない。

  (報告後の措置)
第10条 管理者は、調査の結果、法令違反等が明らかになったときは、是正措置及び再発防止策等を講ずるよう関係部署に対して指示するものとする。
2 前項の指示を受けた関係部署の所属長は、必要な措置を講じ、その結果を管理者に報告しなければならない。
3 管理者は、公益通報者に対する不利益取扱いの有無を確認し、不利益取扱いがされたと認めたときは、原状回復及びその他の改善を行う。

  (運用状況の公表)
第11条 管理者は、この公益通報制度の通報件数等の運用状況について、公表するものとする。

  (補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。

   附 則
 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 
*別記様式 略





 
2.【外部からの通報】

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合外部の労働者からの公益通報の取扱いに関する要綱

  (趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、外部の労働者からの公益通報の処理の方法等について必要な事項を定めるものとする。

  (定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。
 (2) 公益通報 法第2条第1項に規定する公益通報のうち、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)又は勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関として本組合に通報されたものをいう。
 (3) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。
 (4) 法令違反通報 公益通報に該当するものを除く具体的な事項を含む法令違反に関する通報をいう。
 (5) 公益通報等 公益通報及び法令違反通報をいう。
 (6) 通報者 公益通報等をした者をいう。
 (7) 相談者 公益通報等に係る相談をした者をいう。
 (8) 管理者等 管理者及び監査委員をいう。
 (9) 通報相談窓口 第7条第1項に規定する公益通報等及び公益通報等に係る相談を受け付ける窓口をいう。
 (10) 通報事務従事者 通報相談窓口において公益通報等及び公益通報等に係る相談の処理等に従事する者をいう。

  (通報者及び相談者の保護)
第3条 管理者等は、通報者及び相談者が公益通報等及び公益通報等に係る相談を行ったことにより解雇その他の不利益な取扱いを受けることのないよう、当該通報又は相談の処理に当たって当該通報者及び相談者の個人情報(佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合個人情報保護条例(平成18年葬祭組合条例第1号)第2条第1号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護その他権利利益に十分に配慮しなければならない。
2 管理者等は、通報者又は相談者が解雇その他の不利益を受け、又は受けるおそれがあると認められるときは、その改善又は防止のための必要な措置を講じるよう努めるものとする。公益通報等及び公益通報等に係る相談が匿名その他実名を明かさない方法(以下「匿名等」という。)により行われた場合において、諸要因により当該通報者又は相談者が特定されることが想定され、不利益な取扱いを受けるおそれがある場合も同様とする。

  (通報事務従事者の責務)
第4条 通報事務従事者は、通報者及び相談者の個人情報を保護するとともに、公益通報等の内容について秘密を守らなければならない。
2 通報事務従事者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

  (利益相反関係の排除)
第5条 通報事務従事者は、自らが関係する公益通報の処理又は調査に関与してはならない。

 (公益通報等の方法)
第6条 公益通報等は、公益通報申告書(別記様式第1号)、任意の書式による書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下同じ。)、口頭その他の方法により受け付けるものとする。

  (公益通報等の受付)
第7条 公益通報等及び公益通報等に係る相談は、事務局において受け付けるものとする。
2 公益通報等を受け付けた通報事務従事者は、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信じるに足りる相当の理由又は根拠若しくは資料等の有無を確認するとともに、通報の内容その他当該公益通報等の処理に必要な事項を公益通報等記録票(別記様式第2号)に記録し、管理者等に遅滞なく報告しなければならない。

  (教示)
第8条 通報事務従事者は、通報相談窓口において受け付けた公益通報に関し、通報対象事実について管理者等が処分又は勧告等をする権限を有しないときは、当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を通報者に対し教示しなければならない。この場合において、書面により公益通報等を受け付けた場合は、公益通報先機関教示書(別記様式第3号)により通報者に対し教示するものとする。ただし、これにより難い場合は、別の方法によることができる。
2 前項後段の規定は、次条第1項の規定により通報者に対して公益通報に該当する旨を通知した以後において、当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を他の行政機関が有することが明らかになった場合に準用する。

  (該当等の通知)
第9条 事務局は、第7条第1項の規定により公益通報等を受け付けたときは、公益通報に該当するものであるか否かを判断し、該当すると認められるときは、公益通報受理通知書(別記様式第4号)により、該当しないと認めるときは情報提供受付通知書(別記様式第5号)により、通報者に対し遅滞なく通知しなければならない。ただし、匿名等の又は通知を希望しない通報者に対しては、この限りでない。
2 前項の規定により、通報された内容が公益通報に該当しないと判断された場合は、組合行政に関する情報提供として取り扱うものとする。
3 第1項の規定による通知を行った後に、その内容に反して公益通報に該当しないこと又は該当することが明らかになった場合は、直ちに通報者に通知しなければならない。この場合においては、第1項の規定を準用する。

  (調査の実施)
第10条 事務局長は、前条の規定により公益通報と認めたときは、当該通報事案について、法第10条第1項の規定により遅滞なく必要な調査を開始しなければならない。
2 事務局長は、前項の調査の実施に当たっては、適正な法執行を確保するとともに、通報者の秘密並びに利害関係者の営業秘密、信用及び名誉等に十分配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行う。
3 事務局長は、第1項の規定による調査の進捗状況について、通報者に対し、適宜通知するよう努めるものとする。ただし、匿名等の又は通知を希望しない通報者に対しては、この限りでない。

  (調査結果の報告)
第11条 事務局長は、前条第2項の規定により実施した調査の結果について、管理者等に遅滞なく報告しなければならない。当該調査の結果において、通報対象事実が認められなかった場合又は判明しなかった場合においても、同様とする。
2 事務局長は、前条第2項の規定により実施した調査の結果について、通報者に遅滞なく通知するよう努めるものとする。当該調査の結果において、通報対象事実が認められなかった場合又は判明しなかった場合においても、同様とする。ただし、匿名等の又は通知を希望しない通報者に対しては、この限りでない。

  (措置)
第12条 管理者等は、前条第1項の規定による調査の結果において、通報対象事実が認められた場合は、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)を行わなければならない。
2 事務局長は、前項の規定により行った措置又は行う措置の内容について、通報者に遅滞なく通知するよう努めるものとする。ただし、匿名等の又は通知を希望しない通報者に対しては、この限りでない。

  (他の行政機関等との協力)
第13条 管理者等は、公益通報保護法の施行に関して、他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。

  (法令違反行為についての準用)
第14条 管理者等は、公益通報に該当しないと認められる通報であっても、当該内容が法令違反行為に関するものであるときは、第10条から第12条までの規定に準じて調査その他の必要な措置を講じるよう努めるものとする。

  (通報関連書類の管理)
第15条 事務局長は、公益通報等の処理に係る記録及び関連書類等について、管理者等が別に定めるところにより保管及び保存するものとする。

  (補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、公益通報等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

   附 則
 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。


 
*別記様式 略