斎場からのお知らせ
●一部自治体における火葬許可証の様式変更に伴う書類確認のお願いについて
自治体情報システムの標準化に伴い、一部の自治体で火葬許可証の様式が変更されています。
墓地、埋葬等に関する法律第14条第3項の規定により、火葬許可証の原本をお持ちでない場合、さくら斎場では火葬を行うことができません。
火葬可
・火葬許可証
・埋火葬許可証
※欄外に火葬時間を入れる箇所がある場合、記入はしないでください。
上記以外の書類では火葬ができませんので、事前にご確認をよろしくお願いいたします。
また、火葬場所が「さくら斎場」でない場合や未記載の場合も火葬がお受けできませんので、併せてご確認をよろしくお願いいたします。
●【重 要】火葬の際の副葬品の取扱いについて
詳しくは、こちらをご覧ください。
●さくら斎場と誤解を招くような一部の葬儀業者のホームページの記述について(ご注意ください。)
詳しくは、こちらをご覧ください。